確定申告の還付金について詳しく解説。払いすぎた税金を払い戻してもらうお金が還付金です。税の種類には大きく分けて、国税と地方税があります。確定申告をするのは所得税、つまり国税ですから、国税局の管轄の税務署に行くことになります。

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確定申告の還付金について分かりやすくご紹介します。
確定申告といえば「還付金」ですが、還付金とは、払いすぎた税金を払い戻してもらうお金のことです。しかし、医療費がたくさんかかっても、マイホームを購入しても、税務署から「還付金がもらえますよ、確定申告に来てください」というお知らせは一切ありません。全て自分で調べて自己申告をしなければ、本来受け取ることができるはずのお金をもらい損ねることになります。会社員なら、5年前までさかのぼって確定申告することが可能ですので、しっかり確認することをおススメします。
税は大きく「国税」と「地方税」の2種類に分けられます。確定申告をするのは所得税、すなわち国税ですので、国税局の管轄の税務署に行くことになります。確定申告は、申告する時点で住居しているところの管轄税務署に行きます。国税庁のホームページを見れば簡単に調べることができます。
2月16日から3月15日が前年の所得税を申告して納める確定申告の期限ですが、「還付申告」という、医療費控除や住宅ローン控除等で還付金をもらう場合は、翌年の1月1日から5年間受け付けてもらうことができます。
しかし一つ要注意なのは、“還付申告は5年”というのは、その年の確定申告をしていない場合の話だということです。要するに、会社員などの確定申告をしない人が当てはまります。自営業者など、毎年確定申告をしている人が、確定申告後に還付申告をするというのは、払いすぎた税金を返してもらう更正の請求にあたり、確定申告期限から1年以内しかできません。
尚、還付金は約1ヶ月後に銀行か郵便局の口座に振込まれます。
確定申告の計算式は以下の通りです。
(所得金額合計−所得控除合計)×税率=所得税額
所得税額 −源泉徴収税額=±納税額
※マイナス分が還付される分です。
払いすぎた税金の還付を受けるために重要になってくるのは、「所得控除額」と「源泉徴収税額」です。それぞれの金額を差引くためには、各金額を証明する書類が必要となります。
確定申告で受けられる主な所得控除、またそれぞれに必要な書類は以下の通りです。
1.医療費控除
本人や配偶者、扶養する家族のために支払った医療費が、10万円以上かかった場合(治療目的の薬代、通院にかかった交通費込み)。控除額の最高金額は200万円で、<医療費合計−保険からの補填額−10万円>となります。
【必要書類】領収書
2.社会保険料控除
本人や配偶者、扶養する家族のために支払った国民健康保険料、国民年金保険料、国民年金基金、介護保険料の掛け金などは全額控除されます。
【必要書類】支払控により、明細と合計の記載が確定申告書にあればオーケーで、書類の添付は不要です。
3.生命保険料控除
生命保険料や個人年金保険料は、支払った保険料に応じて計算式があり、それぞれの最高5万円、合計10万円まで控除されます。
【必要書類】保険会社からの払込証明書
4.損害保険料控除
傷害保険や火災保険などの損害保険契約の保険料は、支払った保険料に応じた計算式により、最高15000円まで控除されます。
【必要書類】保険会社からの払込証明書
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